ドライバー派遣は便利な一方で、運用を誤ると労働者派遣法違反に該当するケースが少なくありません。違反行為をしてしまった場合、企業側にも大きなリスクが生じます。
特に以下のような疑問や不安を抱える担当者は少なくありません。
- 事前面接は本当に禁止なのか?どこまで確認してよいのか知りたい
- 二重派遣・偽装請負など、知らないうちに違法行為をしてしまわないか不安
- 派遣先としてどこまで指示できるのか線引きが分からない
この記事では、ドライバー派遣における禁止事項と法的リスクを整理し、実務で起こりやすいトラブル例と防止策を解説します。コンプライアンスを守りながら、安全にドライバー派遣を活用するための情報をお届けします。
ドライバー派遣の禁止事項とは?法律違反を防ぐポイント

ドライバー派遣は、物流・ルート配送・送迎など多様な場面で活用されていますが、実は 派遣先企業が知らないうちに“違法運用”になってしまうケースが多い領域 でもあります。
特に、トラックドライバーや送迎ドライバーは、運行管理・安全管理が厳しく、指揮命令系統の誤りや、契約外の運用が法令違反につながりやすい のが特徴です。
りやすく整理します。
コンプライアンスを守りながら、安全にドライバーを活用したい企業様の参考になる内容です。
ドライバー派遣で禁止されている行為とは?
ドライバー派遣は「自社の社員ではない人を、自社の指揮命令で働かせる」という仕組みであるため、誤った運用をすると 労働者派遣法違反 に該当します。特に運転業務は安全性が求められるため、派遣先企業には高度なコンプライアンス理解が求められます。
ドライバー派遣に適用される「労働者派遣法」の基本
労働者派遣法では、
- 派遣元(派遣会社)
- 派遣先(企業)
- 派遣労働者(ドライバー)
の三者関係が明確に定義されています。
また、派遣先企業が行って良いことと行ってはいけないことが明確に定められています。
派遣先企業が行えること
- 日々の具体的な運行指示
- 業務内容(配送ルート・積み荷など)の説明
- 安全運転上の指示
派遣先企業が行ってはいけないこと
- 採用選考に該当する行為(面接・試験など)
- 契約外の業務命令
- 勤怠・給与・評価などの「雇用管理」
この線引きを誤ると、後述の「事前面接禁止」「偽装請負」に直結します。
なぜドライバー派遣は法律遵守が重要なのか
ドライバー派遣が他職種より厳しく運用されていることには以下のような理由があります。
- 事故が発生すると派遣先の責任が重くなる
- 法律違反があると運輸局・労働局からの行政指導に発展しやすい
- 派遣ドライバーの労務管理が適切でないと2024年問題にも抵触する
特に派遣ドライバーは、「安全運行」「雇用管理」「派遣法」の3つを守る必要があるため、禁止事項の理解が欠かせません。
事前面接が禁止されている理由
ドライバー派遣の禁止事項の中で最も抵触しやすいのが 事前面接の禁止 です。
多くの企業が「現場に合う人か事前に確かめたい」と考えますが、これが派遣法上は 選考行為 に該当し、違法となります。
派遣先が行ってはいけない選考行為
労働者派遣法では、“派遣先による派遣労働者の特定行為は禁止”と規定されています。
つまり派遣先は、
- 面接
- 適性検査
- 運転テスト
- 履歴書提出の要求
- 個人の評価につながる質問
などを行ってはいけません。
派遣先が人選に関与すると「採用行為」とみなされます。
派遣は “人選のプロである派遣元が適切な人材を選ぶ” という制度設計であり、
派遣先が選考に関与することは禁じられているため、これらの行為は行わないようにしましょう。
法律上許されている“事前情報の提供”の範囲とは?
一方で、派遣先企業が全く情報を得られないかというと、そうではありません。
- 運転経験(車種・年数)
- 資格(中型・大型・フォーク等)
- 過去の業務実績
- 事故歴の有無(個人情報の範囲に注意)
- スキルシートの提供
これらの情報は事前に共有を受けておいても違反には当たりません。
違反した場合に起こり得るトラブル事例
ここでは、事前面談として、良く起こり得る例をご紹介します。
事例①:面談を行った結果、労働局から是正指導
派遣先の担当者が「安全確認のために一度会いたい」と事前面談を実施。
→ 労働局から「選考行為」と指摘され、改善指導を受けた。
事例②:運転テストを要求し、偽装請負と判断
派遣元の関与なしに派遣先が運転テストを実施。
→ 労働者派遣法違反として行政指導。
事例③:派遣ドライバーが「不合格」にされる
不合格扱いは=採用選考であり、派遣制度の趣旨に反する。
いずれのケースも、意図が善意であっても違法となるため、事前面談は絶対に避けるべき禁止事項です。
二重派遣の禁止
二重派遣もドライバー派遣で知らないうちに違法になることが多い項目の一つです。
二重派遣とは?「請負の下請け」との違い
二重派遣とは、「派遣元から派遣された労働者を、派遣先とは別の企業の指揮命令で働かせること」です。これは法律で明確に禁止されています。
請負やアウトソーシング企業に派遣 →実際には別の会社の監督下で働いている
というケースが二重派遣に当たります。派遣先以外の第三者が指揮命令を行っている時点で違法となります。
物流現場で発生しがちな“二重派遣の例”
ドライバー派遣では以下のケースが頻発します。
例①:派遣先(倉庫)を経由した他社(運送先等)による指揮命令
運送・倉庫会社へ派遣されたドライバーに対し、派遣先企業の社員ではなく、荷主や配送先などの別企業の社員が直接、運行ルートや作業の指示を出すケース。これは派遣先企業が指揮命令権を第三者に委ねていることになり、二重派遣に該当します。
例②:派遣元が別の会社へ“横流し”
自社で受け入れた派遣スタッフを、自社の業務に従事させず、そのまま別の協力会社や下請け企業へ「助っ人」として送り出す行為です。 これは「労働者供給事業の禁止」という法律に抵触する明確な違法行為であり、派遣先・提供先の双方が罰則(懲役や罰金)の対象となる極めてリスクの高いケースです。
二重派遣が発覚した際の企業リスク
二重派遣の発覚には以下のようなリスクが伴います。
- 行政指導
- 労働者派遣法違反による契約停止
- 派遣元への損害賠償
- 労災発生時の責任の曖昧化
特に、事故が発生した場合は 「誰が安全管理責任を負うのか」 という重大な問題に発展します。
偽装請負との違い
二重派遣とよく混同されるのが 偽装請負 です。
偽装請負とは、請負(業務委託)契約と見せかけて、実質は派遣と同じ指揮命令を行うこと
を指します。
特にドライバー業務は、“運行指示を誰が行うか” が問題になりやすいため、知らずに偽装請負となるケースが発生します。
なぜドライバー業務で問題が起きやすいのか
本来、請負契約では以下のような体制で運用されることが一般的です。
- 指示命令は請負業者が行う
- 業務の完成責任を請負業者が負う
- 労務管理も請負業者の責任
しかし、下記のような運用が起こった場合に偽装請負に該当します。
- 派遣先企業が運行ルートを指示
- 休憩時間や実施手順を派遣先が指示
- 派遣先の社員が毎日業務内容をコントロール
つまり、“運転業務を外注したつもりが、実態は派遣と同じ” という状態です。
ドライバー業務で偽装請負が発生しやすいケース
以下は実際の物流現場で頻発する例です。
例①:請負業者がドライバーを手配 → 企業担当者がドライバーに直接指示
請負契約であっても、指示命令を企業側が行うと偽装請負にあたる。
例②:荷物の積み方・温度管理・配送順まで細かく指示
請負は“完成責任型”のため指示は不可。
細かい指示が必要な場面では、本来は派遣契約を結ぶ。
例③:請負会社の管理者が常駐せず、企業側が代わりに管理
管理者不在は偽装請負と判断される典型例。
偽装請負と判断された際の企業リスク
偽装請負は法律違反であり、発覚した場合、企業への影響は免れません。違反した際には以下のようなリスクがあります。
- 労働局からの是正指導
- 労災事故発生時の責任増大
- 企業ブランドの毀損
- 社内監査・取引先監査での指摘
特にドライバー業務は事故リスクが高いため、「安全管理責任の所在」が曖昧になる運用は非常に危険です。
派遣先企業に義務付けられる項目
派遣法違反は、派遣元だけでなく派遣先にも責任が及びます。
ここでは、ドライバー派遣を利用する企業が最低限理解しておくべき義務をご紹介します。
派遣先管理台帳の作成義務
派遣先企業は、派遣労働者ごとに
- 氏名
- 従事した業務内容
- 派遣期間
- 指揮命令者
- 労働時間
などを記録した 管理台帳 を作成し、3年間保存する義務があります。これを怠ると、行政指導や改善命令の対象となるため注意が必要です。
労働時間管理・安全運転管理の遵守
ドライバー業務では、一般的な労働時間の管理に加えて
「自動車運転者の改善基準告示」 の遵守が必須です。
- 拘束時間
- 連続運転時間
- 休憩時間
- 休息期間
などが細かく定められており、派遣先は違反が生じないよう運行指示を行わなければなりません。これは2024年問題以降、特に厳しく監督されています。
派遣契約書で明記すべき項目
契約書には、以下を必ず明記する必要があります。
- 業務内容(運転業務/積み下ろしの有無)
- 車両の種類・装備(MT/AT、パワーゲート等)
- 指揮命令者
- 労働時間・休憩
- 必要な資格(中型・大型・フォークリフト等)
- 危険作業の有無
曖昧な契約は、“契約逸脱トラブル”の原因になります。
指揮命令系統の注意点
派遣法の中で重要な項目の一つが 指揮命令権 です。
ドライバー派遣は「派遣先が日々の業務指示を行う」仕組みですが、その範囲を誤ると違法になります。
派遣先が行える指示の範囲
合法な指示内容
- 配送ルートの指示
- 積み荷情報の説明
- 安全運転上の指示
- 当日のスケジュール共有
これらは業務指示の範囲とみなされ違法性はありません。
違法となる指示内容
- 給与・勤怠の評価や減点
- 配置転換・懲戒指示
- 契約外の付帯作業を強制(倉庫作業など)
- 違法な長時間労働の指示
指揮命令の逸脱は、後述の偽装請負・派遣法違反に直結します。
現場で起こりがちな指示トラブル例
例①:倉庫作業を“ついで”にお願いしてしまう
契約に明記していない場合、違法。
例②:別部署の社員が指示を出してしまう
指揮命令者が限定されているため、違法。
例③:休憩を取らせない
改善基準告示違反になるため、派遣先の責任は重い。
ドライバー派遣の法律リスクを防ぐためのチェックリスト

これらの禁止事項を踏まえ、実務で運用する際の注意点をチェックリストにまとめました。
契約前に確認すべき項目
- 業務内容が契約書に正確に記載されているか
- 積み下ろしなど付帯作業の範囲は明確か
- 指揮命令者が特定されているか
- 必要な免許・資格が明記されているか
- 請負ではなく派遣契約が適切か
稼働開始後に注意すべき項目
- 契約外業務を依頼していないか
- 別部署の社員が指示を出していないか
- 労働時間管理が適切か
- 休憩が確保されているか
- 派遣会社と連携してトラブルを共有しているか
派遣元・派遣先で事前に決めるべきルール
- 連絡経路(緊急時の対応)
- 追加業務の判断基準
- 荷扱いのルール
- 安全運転に関する指示権限の整理
- 勤怠状況の共有方法
禁止事項を理解してドライバー派遣を安全に活用しましょう
ドライバー派遣には、知らないと違法になる禁止事項が多数ありますが、
理解して活用することで、業務を円滑化することができます。
- 事前面接をしない
- 二重派遣を起こさない
- 請負と派遣を混同しない
- 契約内容を曖昧にしない
- 管理台帳や労務管理を適切に行う
これらを守れば、ドライバー派遣は企業にとって非常に有用な手段になります。
特に、安全運行とコンプライアンスが最重要の運送・物流領域では、法令遵守を徹底している派遣会社を選ぶことが最大のリスク管理策 となります。
安心して依頼できるプロの派遣会社と安定した運行体制を構築しましょう。





