「明日の配送だけ、ドライバーを1人手配したい」。急な欠員時に起こりやすい相談ですが、依頼日数が1日だから直ちに違法、または適法と判断することはできません。
先に結論
- 原則禁止の対象は、派遣元との雇用期間が日々または30日以内となる「日雇派遣」
- 派遣先が1日だけ必要としていることと、派遣労働者の雇用期間は別の論点
- 事業用自動車では、運転者の選任、点呼、安全管理などの確認も必要
- 個別の可否は、業務・車両・契約・雇用関係を派遣会社と確認して決める
スポット派遣は一律に違法ではない

厚生労働省によると、労働者派遣法で原則禁止されているのは、派遣元が日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣する「日雇派遣」です。一部の業務や労働者属性には例外がありますが、ドライバー業務だから自動的に例外になるわけではありません。
一方、派遣元と31日以上の雇用契約がある労働者は、厚生労働省のQ&A上、日雇派遣には該当しません。このため、派遣先での就業が1日だけでも、雇用関係や契約全体を確認しなければ判断できません。
ドライバー手配で確認する2つの法的論点
1. 労働者派遣法上の雇用期間と業務
まず、派遣元と労働者の雇用期間が何日か、例外に該当するか、依頼する業務が契約に正しく記載されているかを確認します。「短時間だから」「急ぎだから」という理由だけでは判断できません。
2. 運送事業上の運転者選任と安全管理
緑ナンバーなどの事業用自動車を運転させる場合は、労働者派遣法に加えて、貨物自動車運送事業における運転者の選任、点呼、健康状態の確認、運行指示、安全教育などを確認します。派遣会社に任せれば派遣先・運送事業者側の責任がなくなるわけではありません。
欠員期間別に考える手配方法
| 状況 | 検討する方法 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 本当に1日だけ必要 | 派遣の可否に加え、直接雇用を前提とする職業紹介なども確認 | 雇用主、運転者選任、点呼、安全管理 |
| 数週間~数か月の欠員 | 短期派遣 | 契約期間、車種、時間、荷扱い、指揮命令者 |
| 繁忙期の増員 | 期間を定めた派遣 | 開始日、終了見込み、必要人数、シフト |
| 恒常的な人手不足 | 人材紹介または自社採用 | 雇用条件、必要資格、育成、定着 |
「1日だけ」にこだわるより、欠員が続く見込み期間と長期採用の予定を整理したほうが、適切な方法を選びやすくなります。
ドライバー派遣契約の依頼前に整理する8項目

- 必要な開始日と終了見込み
- 勤務時間、休憩、残業見込み
- 車種、ナンバー区分、必要免許
- 配送先、走行距離、ルート
- 手積み・パレット・フォークリフトなどの荷扱い
- 点呼、車両点検、安全教育の実施方法
- 当日の指揮命令者と緊急連絡先
- 派遣終了後の採用・補充計画
短期手配で起こりやすい3つの失敗

契約条件を確認せず「1日派遣」で進める
依頼日数だけで判断すると、雇用期間や運転者選任の確認が抜けます。派遣会社から、どの雇用・契約形態で対応するのか説明を受けてください。
免許だけ伝え、実作業を伝えない
同じ4t車でも、店舗配送とセンター間輸送では必要な経験が異なります。荷扱い、納品ルール、端末操作まで伝えると、手配後のずれを減らせます。
当日の受け入れ担当が決まっていない
短期スタッフほど、集合場所、点呼、車両、鍵、伝票、緊急時対応を明文化する必要があります。現場の誰が指示するかを事前に決めましょう。
まとめ|日数ではなく、雇用・契約・運行管理を確認する

スポット派遣の適法性は、「派遣先で1日働くか」だけでは決まりません。派遣元との雇用期間、例外要件、業務内容、事業用自動車の運転者選任と安全管理を順番に確認する必要があります。本記事は一般的な整理であり、最終判断は個別条件に応じて派遣会社や関係機関へ確認してください。
アズスタッフは全国対応で、25万人超の登録ドライバーを基盤に、急な欠員や繁忙期の人員確保を支援しています。派遣だけでなく人材紹介にも対応し、稼働後も継続してフォローします。派遣の場合は条件により最短2~3日での案内を目標としているため、必要日が決まった段階で早めにご相談ください。
