ドライバー派遣を検討しているものの、
- 契約の仕組みが複雑
- どこまでを企業が担当するのか分からない
と悩む担当者は少なくありません。派遣会社・企業・ドライバーの三者がどのように関わり、雇用関係や指揮命令がどこに置かれるのかを理解していないと、契約後の運用でトラブルが起きる可能性があります。さらに、運行管理や安全管理の責任範囲、請負との違いを把握できていないと、適切な契約方式を選びにくくなります。
この記事では、ドライバー派遣の基本構造を図解とともに整理し、契約・役割分担・稼働までの流れを実務目線で解説します。初めての担当者でも理解しやすい“仕組みの全体像”がつかめる内容です。
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ドライバー派遣の基礎知識

派遣会社・発注企業・ドライバーの三者の役割
ドライバー派遣は、派遣会社・企業(派遣先)・派遣ドライバーの三者で成り立つ仕組みです。ドライバーは派遣会社に雇用され、給与支払や社会保険、労務管理といった“雇用に関わる部分”は派遣会社が担当します。一方で、業務指示や日々の運行管理は派遣先企業が行います。
企業は必要な期間だけ人材を受け入れることができ、派遣会社は登録者の中から条件に合う人材を選定します。この三者関係を理解すると、後述する「契約の仕組み」や「責任分担」がより明確になります。

ドライバー派遣が利用される主な業務(配送・送迎・企業運転)
ドライバー派遣は幅広い業務に対応しています。代表的なものとして、以下が挙げられます。
- 配送・物流ドライバー(トラック/ルート配送)
- 送迎業務(従業員送迎・学校送迎・福祉送迎)
- 役員運転手・企業車両の運転
- イベント・短期案件のスポット運転
業務内容が明確であるほどマッチング精度が高く、労働者派遣の仕組みが効果的に機能します。
労働者派遣と請負の違い(誤解されやすいポイント)
ドライバー派遣を語る際、よく混同されるのが「請負」です。
派遣と請負の最大の違いは 指揮命令の主体 にあります。
- 派遣:企業が指揮命令を行い、ドライバーは派遣会社の雇用
- 請負:請負会社が指揮命令を行い、成果物を企業へ提供
配送や送迎など“運行そのものを丸ごと任せたい”場合は請負が適しています。一方で“自社の車両を運転してほしい”“スケジュールを企業側が管理したい”といったケースでは派遣が適しています。
ドライバー派遣における契約の仕組み
雇用関係は派遣会社・指揮命令は企業という二重構造
ドライバー派遣の仕組みを理解するうえで最重要なのが、雇用関係と指揮命令系統の分離 です。
ドライバーは派遣会社の従業員として雇用されますが、働く現場では企業(派遣先)の指示に従います。この二重構造は労働者派遣法で定められた基本的な枠組みです。
企業は運行指示・就業場所・稼働時間などを指定しますが、雇用上の評価・処遇・勤怠管理は派遣会社が行います。これにより、企業は労務管理の負担を抑えながら運行業務を進められる仕組みになっています。

派遣契約の内容(期間・料金・業務内容の範囲)
企業と派遣会社の間で結ぶ「派遣契約」には、必ず以下の要素が含まれます。
- 派遣期間(開始日・終了日)
- 業務内容(仕事内容・車両種別・必要資格)
- 料金体系(時給/日給/月額)
- 就業場所・シフト
- 安全管理・事故発生時の対応ルール
契約時点で業務内容を詳細に定義しておくことで、ミスマッチやトラブルを防ぎやすくなります。
派遣期間の制限と更新ルール(労働者派遣法)
労働者派遣法では、同一組織に同じ派遣労働者を継続して受け入れる期間に上限があります(一般に「3年ルール」として知られます)。
長期活用を見込む企業は、契約の更新タイミング・組織ユニットの見直し・紹介予定派遣の活用など、法令に沿った運用が必要です。
業務開始(依頼~稼働)までの流れ
企業側が整理すべき条件(業務内容・車両・必要資格)
ドライバー派遣の依頼は、まず企業側が以下の条件を整理するところから始まります。
- 業務内容(配送/送迎/役員運転など)
- 使用する車両(普通/ワゴン/トラック)
- 必要資格(中型免許・大型免許・フォークリフト)
- シフト・稼働日数
- ルートや運行範囲
これらの情報が明確であるほど、派遣会社は最適な人材を提案しやすくなります。
派遣会社による人材提案・マッチングの流れ
条件を共有すると、派遣会社は自社の登録ドライバーの中から適任者を選定します。
経験年数、車両経験、接遇力、安全運転評価など、企業ごとに求める基準に応じて候補者を絞り込みます。
場合によっては事前面談や同乗チェックを実施することもあり、ミスマッチの防止に大きく寄与します。(削除)
契約締結後の受け入れ準備と初日の動き
契約後は、企業と派遣会社で以下の準備を進めます。
- 運行ルート・車両特性の共有
- 点呼・安全管理の取り決め
- 初日の合流場所や担当者の確認
- 連絡体制の設定
初日は企業の担当者が運行内容を説明し、業務に慣れたタイミングで単独運行へ移ります。
運行管理・労務管理の役割分担
派遣会社が担う業務(雇用管理・教育・健康管理など)
ドライバー派遣の仕組みでは、派遣会社が「雇用主」としての機能を担います。
給与計算、社会保険手続き、勤怠管理といった労務面に加え、安全運転講習や健康管理、運転技術評価なども派遣会社が行います。これにより、企業は労務の煩雑な手続きを外部化でき、運行業務に集中しやすくなります。
派遣会社は労働者派遣法に基づく「派遣元責任者」を配置しており、法令順守・教育体制・安全管理の整備が義務づけられています。派遣ドライバーが安心して働ける環境づくりが、企業側のメリットにも直結します。
企業(派遣先)が担う業務(指揮命令・車両管理・安全配慮)
企業(派遣先)は、派遣ドライバーに対して日々の業務指示を行います。運行ルート、作業手順、積み込み方法、送迎の時刻など、現場ごとの指揮命令は企業が担当します。
また、車両管理(点検・整備・保険加入)や安全配慮義務も企業側の責任範囲に含まれます。
指揮命令の内容が明確であるほど、ドライバーは効率的に稼働できるため、運行品質は大きく向上します。業務内容を曖昧にしないことが、円滑な稼働のポイントです。
事故時・トラブル発生時の対応フロー
事故・トラブル時の対応は、派遣会社と企業が連携して処理します。
一般的には、次のような流れとなります。
- ドライバー → 派遣会社・企業へ報告
- 派遣会社が状況を確認し、必要に応じて企業と協議
- 車両の修理・保険手続きは企業側が中心
- 労務面の手続き・再発防止指導は派遣会社が担当
役割が明確に分かれているため、事故時に混乱しにくいのがメリットです。
請負との違いを理解する
指揮命令を出す主体の違い
ドライバー派遣の仕組みでは、企業(派遣先)がドライバーに直接指示を行います。
一方、請負契約では、請負会社がドライバーへ指示を行い、企業には成果物(運行業務)が提供されます。
つまり、
- 派遣=企業が指示する働き方
- 請負=外部の専門会社に丸ごと任せる働き方
となり、責任の所在が大きく異なります。
成果物契約か労働提供かの仕組みの違い
請負は「成果物」を納品する契約であり、ドライバーの労務提供そのものを目的とした契約ではありません。
そのため、送迎便全体の運行を一括で外部化したい場合など、企業が運行管理そのものをお願いしたいケースでは請負契約のほうが適しています。
一方で、企業が自社の車両を使い、運転だけを任せたい場合は派遣が向いています。
運行管理請負が適しているケース
以下のような場合、請負契約のほうがメリットが大きいことがあります。
- 定期運行(シャトルバス・スクールバス)を丸ごと委託したい
- 送迎ルートやダイヤ設定を専門会社に任せたい
- ドライバー管理ではなく、運行管理全体の品質を重視したい
派遣と請負の違いを理解することで、自社に合った契約方式を選択しやすくなります。
ドライバー派遣の“仕組み”を理解するためのチェックポイント

契約内容を読み解く際に見るべき項目(業務範囲・期間・料金)
ドライバー派遣の契約を確認する際は、以下の項目が特に重要です。
- 派遣期間と更新有無
- 業務範囲(配送/送迎/役員運転など)
- 使用車両や必要資格
- 料金体系(時給・日給・月額)
- 時間外や深夜帯の追加料金
契約内容を正確に把握することで、稼働後の齟齬や追加費用を防ぎやすくなります。
役割分担を曖昧にしないための事前確認
稼働前に「企業と派遣会社でどこまでを誰が担当するか」を明確にしておくと、トラブルが起きにくくなります。
特に、車両管理・運行管理・安全管理といった重要項目は、双方で共通認識を持つことが不可欠です。
安全管理体制・教育体制の有無を必ず確認
派遣会社の品質を判断するうえで、以下は必ずチェックしたい要素です。
- 安全運転教育の仕組み
- 健康管理・点呼体制
- 派遣元責任者の配置
- 事故時の対応マニュアル
安全管理が整っている会社ほど、ドライバーの品質が安定しやすく、企業の運行リスクを低減できます。
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まとめ|仕組みを理解すれば導入判断がしやすくなる
ドライバー派遣は、派遣会社・企業・ドライバーの三者が役割を分担し、労働者派遣法に基づいて成り立つ仕組みです。雇用関係は派遣会社にあり、業務指示は企業が行うという二重構造を理解すると、契約内容や責任範囲が明確になります。
また、請負との違いを知ることで、自社のニーズに合った契約方式を選びやすくなります。
仕組みを把握することで、導入時の不安が減り、より精度の高い運用が可能になります。派遣のメリットを最大限に活かすためにも、業務内容の整理や安全管理体制の確認を行い、自社に適したパートナーを選ぶことが重要です。
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